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初期契約解除制度について
電気通信役務は、初期契約解除制度の対象です。
- 契約書面をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発した時に生じます。
- この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。②ただし、契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。この場合における②の金額は、書面に記載した額となります。③また、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をお客様に返還いたします。
- 事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
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本人確認書類について
本人確認書類に記載の住所は、テレビ岸和田の契約住所と同一であることが必要です。
以下の本人確認書類を、株式会社テレビ岸和田までお持ちください。書類 注意事項 運転免許証 顔写真、現住所が記載で、都道府県公安委員会発行で、有効期限内のもの。国際運転免許証は不可。 運転経歴証明書 顔写真、現住所が記載で、都道府県公安委員会発行のもの。
※永年有効のため、発行から3ヵ月を超過している場合も受付可。マイナンバーカード 顔写真、氏名、生年月日、現住所が記載で有効期限内のもの。通知カードは不可 日本国パスポート 日本国政府発行の顔写真、氏名、生年月日、現住所が記載で有効期限内のもの。
※2020年2月以降に発行した所持人記入欄のないパスポートは受付不可。住民基本台帳カード 顔写真、現住所が記載のもの。 特別永住者証明書 顔写真、氏名、生年月日、現住所が記載で、有効期限があるものについては、有効期限内のもの。在留資格が「資格なし」の方は不可。 在留カード 顔写真、氏名、生年月日、現住所が記載で、有効期限があるものについては、有効期限内のもの。在留資格が「資格なし」の方は不可。 注意事項
- マイナンバー制度により送付される「通知カード」は本人確認書類としてはご利用いただけません。また、マイナンバー法(番号法)に基づき、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票はご利用いただけません。住民票をご利用される場合は個人番号(マイナンバー)が記載されないよう申請時にご留意ください。
- いただいた本人確認書類は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。ご契約時の当社審査で不備などがあり、ご契約できなかった場合も返却できませんので、あらかじめご了承ください。
- ご契約時にご本人様を特定させていただいた事項については、当社で記録し、一定期間保存させていただきます。
- 警察から要請があった場合は、契約者名・住所などの情報を再度確認させていただく場合がございます。なお、確認に応じていただけない場合は、利用を停止させていただく場合があります。