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初期契約解除制度について
電気通信役務は、初期契約解除制度の対象です。
- 契約書面をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発した時に生じます。
- この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。②ただし、契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。この場合における②の金額は、書面に記載した額となります。③また、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をお客様に返還いたします。
- 事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。